相談 | 無料 |
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相続登記申請 | 45,000円~ |
※登録免許税は別途かかります。 |
遺産分割協議書作成 | 15,000円~ |
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戸籍謄本・住民票の取得代行 | 1役所 1,500円 |
※役所への取得費用は別途かかります。 |
遺言書文案作成(自筆証書) | 10,000円~ |
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遺言書文案作成(公正証書) |
50,000円~ |
※公証人の手数料は別途かかります。 |
相続放棄 |
1人目
40,000円
2人目以降
15,000円
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成年後見申立 | 80,000円~ |
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口座名義書換サポート | 10,000円~ |
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証券名義書換サポート | 20,000円~ |
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手続終了後のサポート | 無料 |
A信託銀行 | B信託銀行 |
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●相続財産評価額の1.47% |
●相続財産評価額の2% |
C信託銀行 | 横浜アシスト |
●相続財産評価額の2.1% |
●最低費用額なし |
横浜アシストは、相談者様の費用に対する不安をできるだけ取り除きたいと考えています。たとえば手続き費用に関しても、一般的な金融機関のように、相続財産評価額により「変動」するのではなく、「定額」に設定しています。
これにより相談者様も、明確な金額を把握したうえで、納得いただいてから、ご依頼いただけるカタチをとっております。
まずはどうぞお気軽にお問い合わせください。
現在のお悩み、将来のこと、どんなことでも構いません。こちらが強要して依頼をいただくことはしませんので、安心してご相談ください。
お約束の日時に面会させていただきます。当事務所にご来所いただくか、ご希望があれば訪問いたします。
どんな対処が考えられるのか? その結果はどうなることが多いのか? 分かりやすく具体的にご説明します。
お身体の不自由な方や、自宅を空けられない方のために出張相談を実施しています。
※出張相談は、東京都・埼玉・千葉・神奈川の近郊に限らせていただきます。
※成約の場合は実費のみ、不成約の場合は実費+出張日当報酬を請求させていただきます。
実際の手続きの実施前に、必ず報酬の見積もりをご提示いたします。
もし、「事前見積り」を提示しない事務所があれば、その事務所への依頼は避ける事が賢明かもしれません。
その手続きがどのようなものなのか、なぜその手続きが必要なのかも含め、分かりやすく説明いたします。小さなご不明点でも、何なりとご質問ください。
手続きに様々な書類が必要となります。必要書類に関しても、親身にナビゲーションしますので、ご安心ください。
法務局への申請や、裁判所への申し立て時に費用が必要となりますので、手続きの前に予め報酬と一緒に必要費用をいただいております。
不動産登記を請け負わせていただいた相談者様に限り、手続き完了後、革の書類ケースで製本した申請情報書類を進呈しています。「こんなにしっかりとしたケースは見たことがない」「保管にも最適」と好評いただいております。
「手続きの完了」が、私達の仕事の完了ではありません。
手続終了後でも、何か困ったことがあれば、私達にすぐ連絡をしてください。法律関係でも役所関係のことでも、どんな内容でも構いません。身近なことでも大丈夫。困ったときはどこに連絡すればいいのかわからないものです。私たちを利用してください。
当事務所がお力になれないことも当然ありますが、『これは役所の○○課に連絡すればわかりますよ』とか『これは△△という問題があるかも知れないので××という専門家に相談した方がいいかも知れません』ということまではサポートできると思います。
ご安心ください。私たちは事前に費用をお伝えし、納得いただいたうえで手続きを行います。
そこまでは一切費用がかかりません。ご相談者様から聞かれなくとも、こちらからお話しますので、大丈夫です。
基本的にはまず無いものと考えて大丈夫です。
ただ、本来想定していない追加のお願いがあったりすれば、追加料金がかかる場合もございます。 もちろんどういう場合に追加費用がかかるのかは、しっかり最初にお伝えいたします。
ご安心ください。こちらから出張して相談をお受けすることも可能です。成約の場合は実費のみ、不成約の場合は実費+出張日当報酬が発生致します。費用は事前にお話をしますのでご安心ください。
必ず同じ人間が最初から最後まで対応致します。人数が多い事務所では、よく担当者が変わることがありますが、そのような対応は絶対に致しません。
相続手続は特に期限はありません。当然怠ったことによる罰則もありません。現に相続手続をしていない人もいます。
ただし、不動産を売却したりするときは、必ず相続手続をしなければならず、放置してしまうと、次の世代の人たちに負担がかかってしまいます。実際に相続登記を放置して相続人が20人に膨れ上がってしまった方もいます。
こうなってしまっては、話をまとめるのにたくさんの費用と時間がかかります。しっかりと手続をしておくことが、肝要です。
相続税が発生する場合は、相続開始後10ヵ月以内に申告しなければならないので、その場合は申告までに相続手続きをしておくのが一般的です。
弁護士と司法書士との大きな違いは、裁判業務の範囲にあります。
司法書士の役割は「トラブルを未然に防ぐこと」にあると考えます。
「トラブルになりそう」な状況で、お互いの間に入って解決できるのは、司法書士が適任です。「当事者で話をしてしまうと、感情論で喧嘩になってしまう。」「かと言って弁護士を入れると、相手が警戒をして関係がより悪化する。」そんな時は司法書士を使ってみてはどうでしょうか?
一方の立場に立つことはできませんが、お互いの意見を法的に整理・アドバイスして、みんなが納得する形を実現できると思います。
もちろん司法書士では対応できない案件もあります。決して弁護士は商売敵ではなく、双方協力関係にあります。私たちで対応できないときは、私たちが信頼する弁護士の先生をご紹介いたします。
また司法書士は顧問料が発生しません。一度繋がりを作っていただければ、なにかあった時に相談していただき、その時の手続きに関する報酬のみいただきます。
もちろん可能です。弁護士はもちろんのこと税理士や不動産鑑定士まで、横浜アシストには信頼できる先生方との強固なネットワークがございます。ご相談者様のお悩みに最も適した専門家をワンストップで手配させていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
この度は、ホームページをご覧いただきありがとうございます。
当事務所は、依頼人の立場で、高いレベルでの法務サービスの提供に日々努めております。
相続・遺言・成年後見などという問題は、できれば目をつぶりたい問題だと思います。そんな問題は是非私達にお任せください。皆様の「不安」「面倒」を取り除く力を私達は持っています。
必ず「相談してよかった」と思っていただけるような形になると思います。ご相談ください。私達がプロとして支援・援助(=アシスト)いたします。
住所 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町74番地1 大和地所ビル 7階 |
TEL |
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FAX | 045-620-2506 |
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認定司法書士 | 堀江直樹 |
登録番号 |
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