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今までのモノとは違う「堀江式相談」とは?

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ケーススタディ

  • 最適な不動産の相続登記方法に悩んでいたA様
  • 相続全般の細かい手続に悩んでいたB様
  • 兄弟間の相続でうまく話ができていなかったC様
  • 最適な遺言の作り方に悩んでいたD様
  • 自分の妻にすべての相続財産を残したいE様
  • 相続財産の処分に困っていたF様
  • 生前贈与をするか遺言で済ませるか検討していたG様(生前贈与)
  • 生前贈与をするか遺言で済ませるか検討していたH様(遺言)
  • 財産より負債が多い相続人となって悩んでいたI様
  • 認知証となった親を介護施設に入所させるための手続に悩んでいたJ様
  • 相続人に未成年の子供がいて遺産分割に悩んでいたK様
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サービス&報酬

相談

無料

 
相続登記申請

45,000円~

※登録免許税は別途かかります。
遺産分割協議書作成

15,000円~

 
戸籍謄本・住民票の取得代行
1役所
1,500円
※役所への取得費用は別途かかります。
遺言書文案作成(自筆証書)

10,000円~

 
遺言書文案作成(公正証書)

50,000円~

※公証人の手数料は別途かかります。
相続放棄
1人目
40,000円
2人目以降
15,000円
 
成年後見申立

80,000円~

 
口座名義書換サポート

10,000円~

 
証券名義書換サポート

20,000円~

 
手続終了後のサポート

無料

 

金融機関との手続費用の比較

A信託銀行 B信託銀行

相続財産評価額の1.47%
最低費用額105万円
消費税別途

税理士費用、司法書士費用、鑑定費用、租税公課その他実費は別途かかります。

相続財産評価額の2%
最低費用額105万円
消費税別途

税理士費用、司法書士費用、鑑定費用、租税公課その他実費は別途かかります。

C信託銀行 横浜アシスト

相続財産評価額の2.1%
最低費用額105万円
消費税別途

税理士費用、司法書士費用、鑑定費用、租税公課その他実費は別途かかります。

最低費用額なし
消費税別途


登記費用、鑑定費用、租税公課その他実費は上記の通りです。

ご依頼の前に明確な金額がわかります。

photo横浜アシストは、相談者様の費用に対する不安をできるだけ取り除きたいと考えています。たとえば手続き費用に関しても、一般的な金融機関のように、相続財産評価額により「変動」するのではなく、「定額」に設定しています。
これにより相談者様も、明確な金額を把握したうえで、納得いただいてから、ご依頼いただけるカタチをとっております。

お問い合わせ・ご相談フォーム

ご相談の流れ

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電話・メールでのお問い合わせ

まずはどうぞお気軽にお問い合わせください。
現在のお悩み、将来のこと、どんなことでも構いません。こちらが強要して依頼をいただくことはしませんので、安心してご相談ください。

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手続きの流れの説明

お約束の日時に面会させていただきます。当事務所にご来所いただくか、ご希望があれば訪問いたします。
どんな対処が考えられるのか? その結果はどうなることが多いのか? 分かりやすく具体的にご説明します。

出張相談も承っています

お身体の不自由な方や、自宅を空けられない方のために出張相談を実施しています。

※出張相談は、東京都・埼玉・千葉・神奈川の近郊に限らせていただきます。
※成約の場合は実費のみ、不成約の場合は実費+出張日当報酬を請求させていただきます。

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見積もりの提示

実際の手続きの実施前に、必ず報酬の見積もりをご提示いたします。
もし、「事前見積り」を提示しない事務所があれば、その事務所への依頼は避ける事が賢明かもしれません。

ご納得いただけてからの手続き開始

その手続きがどのようなものなのか、なぜその手続きが必要なのかも含め、分かりやすく説明いたします。小さなご不明点でも、何なりとご質問ください。

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必要書類のご案内

手続きに様々な書類が必要となります。必要書類に関しても、親身にナビゲーションしますので、ご安心ください。

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費用のお預かり

法務局への申請や、裁判所への申し立て時に費用が必要となりますので、手続きの前に予め報酬と一緒に必要費用をいただいております。

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法務局への申請、裁判所への申し立て 等

不動産登記を請け負わせていただいたお客様へ

不動産登記を請け負わせていただいた相談者様に限り、手続き完了後、革の書類ケースで製本した申請情報書類を進呈しています。「こんなにしっかりとしたケースは見たことがない」「保管にも最適」と好評いただいております。

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アフターフォロー

「手続きの完了」が、私達の仕事の完了ではありません。
手続終了後でも、何か困ったことがあれば、私達にすぐ連絡をしてください。法律関係でも役所関係のことでも、どんな内容でも構いません。身近なことでも大丈夫。困ったときはどこに連絡すればいいのかわからないものです。私たちを利用してください。

「一生涯のサポート」が私達の信念です

当事務所がお力になれないことも当然ありますが、『これは役所の○○課に連絡すればわかりますよ』とか『これは△△という問題があるかも知れないので××という専門家に相談した方がいいかも知れません』ということまではサポートできると思います。

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よくあるご質問

費用のことが聞きづらいんだけど…

ご安心ください。私たちは事前に費用をお伝えし、納得いただいたうえで手続きを行います。
そこまでは一切費用がかかりません。ご相談者様から聞かれなくとも、こちらからお話しますので、大丈夫です。

あとで費用が上がることもあるの?

基本的にはまず無いものと考えて大丈夫です。
ただ、本来想定していない追加のお願いがあったりすれば、追加料金がかかる場合もございます。 もちろんどういう場合に追加費用がかかるのかは、しっかり最初にお伝えいたします。

横浜にあるそちらの事務所まで行くのが大変なのですが…

ご安心ください。こちらから出張して相談をお受けすることも可能です。成約の場合は実費のみ、不成約の場合は実費+出張日当報酬が発生致します。費用は事前にお話をしますのでご安心ください。

相談に乗ってくれた人と、業務担当者は同じなの?

必ず同じ人間が最初から最後まで対応致します。人数が多い事務所では、よく担当者が変わることがありますが、そのような対応は絶対に致しません。

相続手続をしないとどうなるの?

相続手続は特に期限はありません。当然怠ったことによる罰則もありません。現に相続手続をしていない人もいます。

ただし、不動産を売却したりするときは、必ず相続手続をしなければならず、放置してしまうと、次の世代の人たちに負担がかかってしまいます。実際に相続登記を放置して相続人が20人に膨れ上がってしまった方もいます。
こうなってしまっては、話をまとめるのにたくさんの費用と時間がかかります。しっかりと手続をしておくことが、肝要です。

相続税が発生する場合は、相続開始後10ヵ月以内に申告しなければならないので、その場合は申告までに相続手続きをしておくのが一般的です。

弁護士と司法書士の違いって?

弁護士と司法書士との大きな違いは、裁判業務の範囲にあります。

司法書士の役割は「トラブルを未然に防ぐこと」にあると考えます。
「トラブルになりそう」な状況で、お互いの間に入って解決できるのは、司法書士が適任です。「当事者で話をしてしまうと、感情論で喧嘩になってしまう。」「かと言って弁護士を入れると、相手が警戒をして関係がより悪化する。」そんな時は司法書士を使ってみてはどうでしょうか?
一方の立場に立つことはできませんが、お互いの意見を法的に整理・アドバイスして、みんなが納得する形を実現できると思います。

もちろん司法書士では対応できない案件もあります。決して弁護士は商売敵ではなく、双方協力関係にあります。私たちで対応できないときは、私たちが信頼する弁護士の先生をご紹介いたします。

また司法書士は顧問料が発生しません。一度繋がりを作っていただければ、なにかあった時に相談していただき、その時の手続きに関する報酬のみいただきます。

弁護士など、他の法律の専門家にも相談できるの?

もちろん可能です。弁護士はもちろんのこと税理士や不動産鑑定士まで、横浜アシストには信頼できる先生方との強固なネットワークがございます。ご相談者様のお悩みに最も適した専門家をワンストップで手配させていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

弁護士など、他の法律の専門家にも相談できるの?

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代表挨拶

問題解決力、ご依頼人様サポート力に自信があります。

司法書士 堀江直樹 司法書士 堀江直樹

この度は、ホームページをご覧いただきありがとうございます。
当事務所は、依頼人の立場で、高いレベルでの法務サービスの提供に日々努めております。
相続・遺言・成年後見などという問題は、できれば目をつぶりたい問題だと思います。そんな問題は是非私達にお任せください。皆様の「不安」「面倒」を取り除く力を私達は持っています。
必ず「相談してよかった」と思っていただけるような形になると思います。ご相談ください。私達がプロとして支援・援助(=アシスト)いたします。

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司法書士法人 横浜アシスト

ASSIST
住所 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町74番地1
大和地所ビル 7階
TEL 045-620-2505(代)
0120-71-3160(債務整理専用ダイヤル)
0120-91-3253(登記・相続・遺言専用ダイヤル)
0120-91-3353(その他のご相談)
FAX 045-620-2506
URL https://yokohama-law.com
認定司法書士 堀江直樹
登録番号 神奈川県司法書士会 登録番号第1453号
簡裁代理権認定番号第601383号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
会員 3208925号
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